住民票を抜くのは出発の最低一週間前にすべき理由【国外転出】

海外移住の際、住民票を抜くか(つまり国外転出届を出す)か、あるいは抜かないか、決める必要があります。

住民票を抜く場合、日本を出る2週間前から届け出ることができます。

一応、出発直前だったり、最悪、後日でも届け出ることは可能ですが、なるべく早めに、できれば最低一週間前には届け出た方がよいでしょう

その理由について解説します。

住民票を抜くのは出発の最低一週間前にすべき理由

あまり直前まで待たない方がよい理由は、住民票を抜いた後にも以下の3点において手続きが必要になり、場合によっては日数がかかるためです。

  • 国民健康保険
  • 国民年金
  • 確定申告

役所での国外転出届の際の留意事項

基本的な流れとしては以下の通りです。

  1. 国外転出の届出
  2. 国民健康保険の手続き
  3. 国民年金の手続き
  4. 確定申告
  5. 出国

重要なのは4.の確定申告です。

きちんと申告することで、多くの場合、払い過ぎた税金が還付金として戻ってきます。

雑に申告すると損をします。

例えば私の場合は今年の3月に退職しましたが、そのサラリーマン時代の3か月間に源泉徴収された税金の一部が戻ってきます。

 

国民健康保険

支払った国民健康保険の保険料をきちんと申告することで、社会保険料控除の額が増えるので税額が減ります。

そこで、国外転出の届出が終わったら、引き続き役所の国民健康保険の窓口に行って、これまでに支払った国民健康保険料の納付額確認書を出力してもらいます。

この金額が確定申告の際に必要となります。

尚、国外転出により国民健康保険から抜けることになるので、その人は以後、保険料も支払う必要がなくなります。

調整(減額)された新しい国民健康保険料の納付書は改めて後日、同世帯の家族に送られてきます。

国民年金

国民年金の加入の継続は必須ではありませんが、継続した方が良いでしょう。理由は以下の記事に書いた通りです。

参考記事:
海外移住する場合でも国民年金には任意加入した方がよい理由

 

国民年金の任意継続の手続きも、まずは役所で行います。

そして今後の掛金の支払いをクレジットカード払いか銀行口座からの引き落としにするには、年金事務所に行く必要があります。

また、もし過去に支払い猶予/免除になった分を後から支払う(つまり追納)したい場合は、同じく年金事務所にて手続き可能です。

今年払った掛金は今年の社会保険料控除に加算されるので今年節税したいなら追納した方がよいでしょう。

その追納の納付書の発行に数日間かかるため、日本を出る前に支払いの手続きを終えたいなら、早めに手続きを行う必要があります。

確定申告

日本を出る前の確定申告については、以下の記事に書いた通りです。

参考記事:
海外移住時の確定申告の必要性と時期

 

前述の通り、社会保険料控除の額を正しく計算するためには、源泉徴収票とは別に以下の額も把握する必要があります。

  • その年に払った国民健康保険料の額
  • その年に払った国民年金の掛金の額

所得税の計算は、国税庁の公式サイトで無料で簡単にできます。

途中まで作成してデータを自分のパソコンに保存し、後日再開して完成させることもできます。

国税庁 確定申告書等作成コーナー

まとめ

海外移住の際に住民票を抜く(つまり国外転出届を出す)場合、国外転出の手続きは例えば一週間前など、早めに行うことを勧めます。

多くの場合、国外転出の届出をした後で、実際に日本を出る前に行うべき手続きがいくつかあるからです。

 

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