住民票を抜くなら年末の方が良い理由
(2019年11月8日に加筆・修正しました)
海外移住に際し、住民票を抜く、つまり海外転出届を出す、という選択肢があります。
1年以上海外に滞在するなら、日本に住むことによる恩恵を受けられないので転出届を出した方がいいかもしれません。
海外転出届を出すことによるデメリットもあるので、どうすべきかは人によって異なりますが、住んでいないのに住民税などを払い続けるのが、もったいない出費であることは間違いないでしょう。
年初に海外転出すると損
1月1日に日本に住所がある場合は、その後、何月何日に転出しようが、その年、一年間の住民税を支払うことになります。
1月に転出しても、12月に転出しても、その年の住民税は全額支払わないといけません。
例えば1月末に転出する場合、2~12月は日本に住んでいないわけですが、この11ヶ月分の住民税も払う必要があります。
住民税は所得税ほど高くないので、あまりこだわらなくてもいいかもしれませんが、できるだけ損したくないなら年末に近い時期に転出した方がいいと言えます。
年の前半に転出する場合の注意点
1月~6月、つまり一年の前半の日程に海外転出する場合は、手続き上においても注意点があります。
普通徴収の場合、住民税の納税通知書が送られてくるのは通常6月なので、これが届く前に日本を出る場合は、住民税の支払い手続きが煩雑になることがあります。
理由:
住民税は今年の6月~来年の5月にかけて、前年の所得に応じた額を支払います。
例えば、2019年(平成31年/令和元年)度の住民税は、2018年の所得を元に額が計算され、2019/6~2020/5にかけて支払います。
普通徴収の人に住民税の納税通知書が送られているくるのは、通常、6月の初旬です。
納税通知書が送られてくれば、Pay-easy(ペイジー)を使うなり、郵便局に行くなりして、今年度の住民税を一括で支払うことができるので楽です。
一方、納税通知書が送られて来る前に海外転出しないといけない場合は、以下のような方法により支払います。
- 納税管理人(例えば家族など)を選任・申告し、後で代わりに払ってもらう
- 予め住民税の口座振替の手続きをしておく。ただし、この場合も納税管理人の申告が必要(納税通知書などの受け取りのため)
1月1日以降に引っ越した場合の注意点
住民税は、その年の1月1日に住所があった市区町村で課税されます。
従って、納税管理人の申告も、1月1日に住所があった市区町村で手続きを行う必要があります。
1月2日以降に引越して住所が変わっている場合、前の住所の役所まで行くのは大変かもしれません。
あまりにも遠いようであれば、市区町村の公式サイトから必要書類をダウンロードして、郵送で手続きした方がよいでしょう。
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