移住先に多額の現金を持ち込む際の注意点【没収のリスク有】
現在、稀に見る円高であり、同時に新興国の通貨が下がっている状況です。
日本円を現地通貨に替えるのであれば、またとない機会と言えるかもしれません。
ただし、何も知らずに持ち込もうとして、全額没収になるケースが実際にあります。
日本から外国に多額の現金を持ち込む際の注意点について解説します。
目次
移住先に多額の現金を持ち込む際の注意点
一般的に海外で現金を手に入れるには、クレジットカードを使った海外キャッシングが一番安全で、為替レートの面でも一番お得です。
JCBやOMCなど、取扱手数料がかからないカードで海外キャッシングをします。
早期返済すれば利息もほとんどつかないので、新興国の通貨であっても、日本円を両替所で両替するよりお得です。
ただし、海外キャッシングにはデメリットもあります。
毎月いくらまで、という限度額があるので、円高のメリットを受けられにくい点です。
今は円高だから一気に500万円相当の現地通貨を入手したいといった場合でも、海外キャッシングの場合、限度額のせいで一か月に例えば50万円しかできなかったりします。
ということは海外キャッシングだけで500万円相当を入手するには10か月間かかることになり、そんなに悠長にしていたら円高が終わってしまうリスクが高まります。
そこで、普段は海外キャッシングで済ませている人も、円高の恩恵を受けるために今のうちに多額の現金を持ち込んで両替するのは得策かもしれません。
100万円を越える現金を持ち込む場合は必ず申告する
多額の現金を日本から海外に持ち出す際は、日本出国時と外国入国時の2回、税関に申告する必要がある(かもしれない)と考えておくのが無難です。
まず、日本出国時ですが、100万円以上に相当する現金等を持ち出す場合は税関で申告します。
そして、外国に入国する際は、国によって法律が異なるかと思いますが、10,000米ドル相当以上は申告、となっていることが多いかと思います。
これは100万円に近い金額なので、「100万円以上は申告」、と覚えておけばいいかと思います。
税関申告書を渡されない場合
日本の税関で申告を忘れてしまっても深刻な事態にはまずならないと思います。
気をつけないといけないのは、海外での入国時の税関の方です。
通常、飛行機の中で、行き先の国の、出入国カードと税関申告書を渡されるはずです。
ただし、必ず渡されるわけではありません。
特にLCCの場合は言わないとくれなかったり、言っても手持ちが無いから空港で入手するように言われることもあります。
気を付けないといけないのは、「渡されない」からといって「提出不要」というわけでは必ずしもない、という点です。
例としてフィリピンの場合ですが、10,000米ドル相当の現金等を持ち込む場合、申告が義務付けられています。
だから、10,000米ドル相当以上の日本円を持ち込むなら、税関申告書を渡されなかった場合は、空港内で税関まで行って自分で紙を入手して、記入して提出しないといけません。
これをしないで何も言わずに通過しようとして、何らかの理由で引き止められて荷物をチェックされて、この多額の現金が発見されたら、どうなると思いますか?
全額没収です。(フィリピンの場合)
後で謝れば返ってくる、とかではなく、罰金を払えば残りは返してくれるというわけでもありません。返却されません。
「税関申告書を渡されなかった」という言い訳は通用しないので要注意です。
冗談みたいな話ですが、実際に全額没収された人を私は知っています。
まだ渡航しないのであれば外貨預金
これは余談ですが、当分、移住先に行く予定がない場合でも円高の恩恵を受けることはできます。
移住先に行かないのであれば日本円をキャッシュで持ち込むこともできないわけですが、その場合は、とりあえず米ドルでもいいので外貨預金口座を開設して、日本円の口座からそちらに振り替えておきます。
円高のうちに外貨に換えておくことで恩恵を受けられます。
以後、移住先で銀行口座を開設する際は米ドル口座も作って、日本の米ドル口座からそこに海外送金すればOKです。
まとめ
100万円以上の現金を海外に持って行く際は、どんなに面倒でも申告した方がよい理由について書きました。
個人的には、数百万円を越えるような金額の場合、正規のルートで現地で銀行口座を開設してから海外送金することを勧めます。
現金を持ち歩くと紛失や盗難のリスクがあるからです。
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