海外移住する場合でも国民年金には任意加入した方がよい理由
転出届を出して(つまり住民票を抜いて)海外移住する場合、国民年金の保険料は支払わなくてよいのか、支払った方がよいのであればそれは何故か、について解説します。
参照として日本年金機構の公式サイトへのリンクを記事中に載せます。
海外移住する場合でも国民年金には任意加入した方がよい理由
基本的には、きちんと手続きをすることで、これまで支払った保険料は無駄にならず、それでいて、移住後は支払わないという選択をすることができます。
そして、10年の受給資格期間を満たしている限り、その時が来れば(受給の年齢に達したら)手続きをして支給を受けることができます。
ただし、そうであっても、海外滞在中も国民年金の任意加入者になって保険料を納めた方がよいでしょう。
以下、もう少し詳細に書きます。
受給資格期間は10年
留学・出張などの場合も同様ですが、住民票を抜いて海外に滞在している間は、国民年金の保険料の支払義務はありません。
払わなくていい一方で、払っていないのだから、年金額には反映されません(増えません)。
ただし、国民年金には受給資格期間があるので、そこだけ注意する必要があります。
一定の期間、保険料を納めた実績がないと、1円も支給されません。
この一定の期間(受給資格期間)は、以前は25年と長かったのですが、今は10年(つまり120か月)になりました。
連続して120か月でなくてもよく、合計で120か月の支払実績があれば受給資格を得られます。
だから既に10年支払った実績があれば、住民票を抜いて以後ずっと海外に滞在している場合であっても、支給開始年齢に達したら手続きして支給が開始されます
任意加入者になった方がよい理由
住民票を抜いて海外に滞在している間は、国民年金の強制加入義務はありません。
しかし、任意加入の手続きを役所で行うことで、口座引き落としなどの方法で保険料を納めることも可能です。
その場合は、当たり前ですが払った分だけ年金額に反映されます。
そして、任意加入者になっておいた方が無難です。
任意加入しておくことを全面的にオススメします。
理由は、日本年金機構の公式サイトから抜粋します。
"任意加入したうえで保険料を納めることで、
海外在住期間に死亡したときや病気やけがで障害が残ったときに
遺族基礎年金や障害基礎年金が支給されます。"
日本年金機構 国民年金の任意加入の手続き(日本の年金制度への継続加入)
抜粋した部分は、上の公式ページの『3 将来の年金』に記載されています。
任意加入しておかないと、遺族基礎年金や障害基礎年金が支給されないということになります。
海外滞在中に事故に巻き込まれる可能性は決して低くはないでしょうし、万が一の保険のために任意加入しておいた方が無難です。
くり返しになりますが、任意加入して納めた保険料は年金額に反映されます。
まとめ
住民票を抜いて海外滞在する際、国民年金保険料を納める義務はありませんが、任意加入して納めた方がよい理由について書きました。
通常、退職直後に海外移住するのではなく、しばらくは日本に滞在する人が多いかと思います。
海外移住する前の段階では、国民年金の支払は免除/猶予の手続きを行った方がよいでしょう。
無職であれば免除または猶予が認められるはずです。
詳しくは前回の下の関連記事に書きました。
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